いざという時に、

遺言書がない場合、遺産はどうやって分けたらいいんだろう?
という疑問を解消しましょう。
本記事の内容
- 遺言書がない場合の遺産の分け方
遺言書がない場合の遺産の分け方
ここでは、遺産の分割について詳しく見ておこう。
遺産分割協議って何?
遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行うしかありません。分かりやすくいうと、相続人全員で話し合いをすることになります。
ただし、話し合いだけでは、終わりません。
協議の結果、相続人全員の合意が出れば、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名、捺印し遺産の分割は終了となります。
分割のルール!?
遺産の分割については、民法で定めている「法定相続分」を目安に、「特別受益」や「寄与分」を考慮して決めます。
特別受益とは?
相続人が生きているうちに他の相続人に比べて、事前に多く財産をもらっていることになります。事前にもらっている分も考慮しないといけません。
寄与分とは?
相続人の財産の維持に対して、他の相続人より多く財産がもらえる相続分になります。
まとめ
遺言書がない場合は、「遺産分割協議」を行います。
その際は、「法廷相続分」を目安に、
- 特別受益
- 寄与分
を考慮して決めます。
決まった際は、「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・捺印が必須となっております。
困らないためにも事前に、遺言書を準備しておくことをお勧めします。