いざという時に、

旦那さんが亡くなった場合、年金はどうしたらいいんだろう?
という疑問を解消しましょう。
本記事の内容
- 年金の「未支給請求書」を申請する方法
年金はいつまでもらえる?未支給請求書とは?
年金は死亡した月の分まで受け取ることができます
年金は年に6回、偶数付きの15日に前2か月分が支払われる仕組みになっています。
思慕した月の分までは受給することができるため、支払われていない年金が存在することになります。
それが、「未支給請求書」です。
「未支給請求書」を請求できる人
請求できるのは、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族で、
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- それ以外
の3親等以内の親族で、上記の順番と定められています。
自分より先順の比呂がいる場合は請求はできません。
年金の「未支給請求書」を申請する方法
提出する人 | 生計を同じくしていた遺族 |
提出先 | 国民年金はジュ処置の市区町村役場の年金担当窓口、厚生年金は年金事務所や年金相談センター |
期限 | 受給権者の年金の支払日の翌日の初日から5年 |
必要なもの |
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