いざという時に、

旦那さんが亡くなった場合、健康保険証はどうしたらいいんだろう?
という疑問を解消しましょう。
本記事の内容
- 国民健康保険の資格喪失届の提出の流れ
- 国民健康保険の資格喪失届の提出方法
健康保険証は使えるの?
健康保険証は、死亡した翌日から使うことはできません。
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合は、基本的に住所地の市区町村役場の窓口で資格喪失届の提出が必要になります。
「国民健康保険の資格喪失届」提出の流れ
- 死亡亡くなった日から14日以内
- 市区町村役場の窓口に「資格喪失届」とともに保険証を返却自治体によっては「死亡届」を提出することで国民健康保険の資格も自動的に喪失し届け出が不要な場合もあります。
しかし、その際も保険証の返却は必要になります。 - 国民健康保険の世帯主変更亡くなった人が世帯主で、その家族も国民健康保険の加入していた場合は世帯主を変更し保険証を新規に差し替える必要があります。
国民健康保険の資格喪失届の提出方法
提出する人 | 同居の家族や相続人など |
提出先 | 住所地の市区町村役場の国民健康保険担当窓口 |
期限 | 亡くなった日から14日以内 |
返却するもの |
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必要なもの |
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