いざという時に、

介護保険の申請ってどうしたらいいんだろう?
認定されるまでの期間はどれくらい?
という疑問を解消しましょう。
- 介護保険の申請から認定の流れ
どんな場合に介護保険を申し込んでる?
高齢になると、病気やケガで入院したことをきっかけに介護が必要になることが少なくありません。
親あるいは自分たちになんらかの支援や介護が必要になったら、速やかに介護保険を利用するための手続きをしましょう。
介護保険の申請方法
まずは、介護が必要な人が住んでいる地区の市町村の担当窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。
それとともに、「要介護・要支援認定」の申請も必要になります。
介護保険は、基本65歳以上の第一号被保険者のみがサービスの対象となり、サービスを受けたいときは、運営する保険者に「要介護・要支援認定」を申請し、要介護度の審査・判定を受けなければなりません。
申請は、家族のほか、地域包括支援センターによる代行も可能なっております。
申請する場合は、「要介護・要支援認定申請書」と介護保険被保険者証を提出します。
調査
申請後の調査では、主に2つあります。
- 認定調査
- 主治医意見書
認定調査
市町村の認定調査員が自宅を訪問し、面談や動作確認などで本人の心得の状態を調べる必要があります。
主治医意見書
かかりつけの医を決め、主治医から被保険者の健康状態(心身の状態)に関する「意見書」を書きてもらう必要があります。
審査
まず、認定調査員が作成した調査書と主治医から提供された意見書にてコンピュータによる一次判定がされます。
その後、一次判定の結果・認定調査の特記事項・主事意見書をもとに、市町村による専門家からなる介護認定審査会で二次判定が行われます。
要介護状態区分の判定
要介護1・2、要介護1~5の要介護度、もしくは非該当が決まります。
要介護度とは、「どのような介護が、どの程度必要か」を考える基準になります。この区分に応じて介護保険から給付を受けられる金額が決まります。
要介護1・2
要介護状態となるおそれがあり、日常支援に支援が必要な状態です。
要介護1~5
心身の状態が悪く、介護サービスが必要な状態です。
非該当
介護サービスが現段階では不要な状態です。そのような場合は、自治体の介護予防や日常生活支援総合事業などを活用しましょう。
判定内容の通知
要介護度が記載された「介護保険被保険者証」と利用者の負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」が送られてきます。
それをもとに、ケアマネジャーとケアプランをを作り、それぞれのサービス業者と契約することで、サービスが始まります。
申請からの期間
申請から通知がくるまでの期間が、約1カ月(30日以内)かかります。
できるだけ早く要介護認定を申請しましょう